宅建業法
第二章 免許 (免許) 第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を 営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ…
第二章 免許 (免許) 第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を 営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ…