第二章 免許
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、
二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の
政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を 営もうとする場合にあつては
国土交通大臣の、一の
都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の
所在地を管轄 する都道府県知事の免許を受けなければならない。
3 前項の
有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があった場合において、第二項の
有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項の免許のうち
国土交通大臣の免許を受けようとする者は、
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により
国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、
政令の定めるところにより
手数料を、それぞれ納めなければならない。
第三条の二 国土交通大臣又は
都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、
宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府 県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請 書を提出しなければならない。
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、
その者の氏名及び
政令で定める
使用人があるときは、
その者の氏名
五 前号の事務所ごとに置かれる
専任の取引主任者の氏名
2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
第五条 国土交通大臣又は
都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が 法人である場合においては、当該取消しに係る
聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら に準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と 同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当 該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の
聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを 決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は
宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で 当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物 取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二 この法律若しくは(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、 第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪 を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四 免許の申請前五年以内に
宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその
法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員又は
政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八 個人で
政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
2 国土交通大臣又は
都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
第六条 国土交通大臣又は
都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き
宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により
国土交通大臣又は
都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の
国土交通大臣又は
都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の
都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該
都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の
都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の
都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、
宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き
宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。
2 国土交通大臣又は
都道府県知事は、
宅地建物取引業者名簿に、
国土交通大臣にあつてはその免許を受けた
宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項 を、
都道府県知事にあつてはその免許を受けた
宅地建物取引業者及び
国土交通大臣の免許を受けた
宅地建物取引業者で当該
都道府県の区域内に主たる事務所を有 するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、
国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた
国土交通大臣又は
都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた
国土交通大臣又は
都道府県知事に届け出なければならない。
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その
清算人
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、
宅地建物取引業を営んではならない。
第十四条 第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに
宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、
国土交通省令で定める。
第三章 宅地建物取引主任者
第十五条 宅地建物取引業者は、その事務所その他
国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、 業務内容等を考慮して
国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下 同じ。)を置かなければならない。
2 前項の場合において、
宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい う。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主 任者とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により
国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が
国土交通省令で定めるところに より行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、
国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
第十六条の二 都道府県知事は、
国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により
国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
第十六条の三 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な
経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第十六条の四 国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第十六条の五 第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした
都道府県知事(以下「委任
都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関 の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならな い。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任
都道府県知事(試験事務 を取り扱う事務所の所在地については、関係委任
都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、
国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反す る行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第十六条の七 指定試験機関は、
国土交通省令で定める要件を備える者のうちから
宅地建物取引主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
第十六条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、
刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十六条の九 指定試験機関は、
国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任
都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第十六条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度に あつては、その指定を受けた後遅滞なく)、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任
都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、
国土交通大臣及び委任
都道府県知事に提出しなければならない。
第十六条の十一 指定試験機関は、
国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で
国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第十六条の十二 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任
都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十六条の十三 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職 員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任
都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務 の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類そ の他の物件を検査させることができる。
3 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十六条の十四 指定試験機関は、
国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任
都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任
都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第十六条の十五 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第十六条の七第一項、第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十六条の六第二項(第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る
聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、
聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により
聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
5 第三項の
聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任
都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第十六条の十六 委任
都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任
都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
第十六条の十七 委任
都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、
国土交通大臣が第十六条の十五第二項の 規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実 施することが困難となつた場合において
国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行 うものとする。
2 国土交通大臣は、委任
都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任
都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任
都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
第十六条の十八 前条第一項の規定により委任
都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、
国土交通大臣が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若 しくは第十六条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任
都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合に おける試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、
国土交通省令で定める。
第十六条の十九 都道府県は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第十七条 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任
都道府県知事の職権を行うことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、
国土交通大臣に対し、
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十七条の五 国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて 行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、
国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第十七条の六 第十六条第三項の登録は、三年を下らない
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十七条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び
国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
第十七条の八 登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。
第十七条の九 登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、
国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の
国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第十七条の十 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。
第十七条の十一 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、
貸借対照表及び
損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁 的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供される ものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十五条の二において「財務諸表等」という。) を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて
国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第十七条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。
第十七条の十五 登録講習機関は、
国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し
国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第十七条の十七 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し
国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は
国土交通大臣がその実務の経験を有するもの と同等以上の能力を有すると認めたものは、
国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた
都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各 号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取 り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る
聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五 年を経過しないもの)
四の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の
聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしな いことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(
宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の 日から五年を経過しないもの
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二 この法律若しくは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第 二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
七 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の
聴聞の期日及び場 所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由が ある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
八 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
第十九条 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の
都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
第十九条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている
都道府県知事の管轄する
都道府県以外の
都道府県に所在する
宅地建物取引業者の事務所の業務に従 事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する
都道府県知事に対し、当該登録をしている
都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をす ることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている
都道府県知事に届け出なければならない。
二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合本人
三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている
都道府県知事に対し、
宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
2 取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている
都道府県知事が
国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内 に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者 証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 取引主任者証(第五項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 取引主任者証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつたときは、移転後の
都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。
6 取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた
都道府県知事に返納しなければならない。
7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた
都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた
都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。
第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。
第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。
第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、
国土交通省令で定める。